新築の諸費用
■新築住宅などに必要な諸費用について
■マイホームにかかる税金について
新築住宅などに必要な諸費用について
新築住宅や中古住宅やマンションなどの不動産売買に必ず必要な費用の事です。主に、仲介手数料・所有権移転登記費用など、わかりにくい諸費用ですが、これ
から一般の方にでも分かりやすくポイントを押さえてご説明します。是非、賢く節約して下さい。よく見ないと「損をするかも・・・」しれません。
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仲介手数料。家や土地など不動産を仲介業者を通して売買した時にその不動産業者に支払う紹介料のことです。家+諸費用の諸費用部分の金額ですが一般
的に不動産売買(購入物件)の価格の10%くらいが目安になります。その中の内訳の一番金額が高いものが、「仲介手数料」です。通常の不動産業者は「物件
価格の3.15%+6.3万円」の仲介手数料を受領しています。しかしこの
「物件価格の3.15%+6.3万円」の仲介手数料はあくまでも上限なんです。考えるとかなりの金額になりませんか?お客様が4000万円の新築一戸建て
を買ったとします。そうすると、必要な仲介手数料は4000万円×3%+6.3万円で132万円になります。車が買える金額ですね !
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買主様(お客様)の利益を最大限に感じて頂きたく、通常かかる「仲介手数料」を
マイホームナビ.comは「無料」にする事により、新築住宅の購入にかかる諸費用を安価にするサービスを挑戦します!
※新築住宅は原則として仲介手数料無料でご紹介出来ますが、特殊な物件や他の不動産物件検索ポータルサイトの取り扱い物件によっては仲介手数料無料でご紹介出来ない場合もございます。仲介手数料についてのお見積もりや金額が知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
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マイホームにかかる税金について

| マイホームに入居した後、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税。毎年4月ごろに市区町村から通知が届き、6月から年4回に分けて納め
るのが一般的です。両方とも1月1日時点の所有者に課せられるものなので、新築住宅の場合引渡しを受けた年には建物分への課税はありません。但し、新築住
宅の土地分の税金や、中古住宅の土地と建物分の税金は、その年分の税金を、売主側納付書にてが支払うことになるため、引渡日を基準に税額を日割り計算し、
購入時に精算することが多いのです。 固定資産税、都市計画税の税額は、土地、建物それぞれの固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算する。
床面積50m2以上280m2以下の新築マンション、一戸建ての場合、マンションは5年間、一戸建ては3年間、固定資産税の建物部分にかかる税額が2分の
1に軽減されるため、入居当初の税額は低くなる。 |
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○固定資産税・都市計画税の計算例(*)
評価額とは固定資産税評価額のこと。土地面積200㎡以下、建物面積120㎡以下の例
*軽減が受けられる住宅の場合。2007年4月現在の制度より
固定資産税の軽減期間が終了すると(つまり、マンションは6年後、一戸建ては4年後)、税額は軽減措置が終了し元に戻ります。
しかし、その後は少しずつ下がっていくケースが多です。固定資産税評価額は3年ごとに見直されるが、年を経るにつれ建物の評価額が下がるためです。
新築住宅について、固定資産税3年間(マンションは5年間)1/2に減額する制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年間延長
されます。
| 固定資産税を2分の1に減額 |
→ |
一戸建て:3年間減額 |
| マンション:5年間減額 |
↓
平成24年3月31日まで延長
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登録免許税とは、不動産登記をする際に課税される国税です。
登録免許税の納付は、現金で納付し、その領収書を登記の申請書に貼り付けて提出します。
ただし、税額が3万円以下の場合には、印紙納付ができます。
なお、2011年3月31日までに、住宅の建物や土地を購入したり新築した場合には、「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権設定登記」において、登録免許税の軽減措置が受けられます。
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〔税 率〕
登記等の種類ごとに法定(定率税率によるものと定額税率によるものとがある。)
(例) 不動産登記の場合
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不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる地方税のことです。
土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金です。
不動産取得税の金額は
取得した不動産の課税標準額×3%
となります。また、2012年3月31日までに土地(宅地)を取得した場合は、取得した価格の2分の1が課税標準額となります。ただし、次の金額未満のときには不動産取得税はかかりません。
土地 10万円未満
家屋 新築および増改築 23万円未満
その他12万円未満
また、マイホームの場合には一定の減額措置が受けられます。
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(1)新築住宅の場合(増築、改築を含む。)
〔要件〕床面積が規定の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
〔控除額〕
1,200万円*(価格が1,200万円未満である場合はその額)
〔税額の計算〕
(住宅の価格-控除額)×3%=税額
(2)中古住宅の場合
〔要件〕 次のアからウのすべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
ア 次のいずれかの要件に該当するもの a. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用として取得したもの
b. 平成17年3月31日までに取得した住宅で、人の居住の用に供されたことがあるものを、個人が自己の居住用に取得したもの
イ 床面積が50m2以上240m2以下のもの
(要件の判定は、新築住宅の場合と同様です。)
ウ 次のいずれかの要件に該当していること
a. 構造 築後期間
非木造 新築後25年以内
木造 (軽量鉄骨造を含む。) 新築後20年以内
b. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
c. 平成17年4月1日以後に取得した上記a、bに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって
新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前
2年以内に終了していることが必要です。)
〔控除額〕
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
※上記(2)ウの要件もあわせてご覧ください。
ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります。
〔税額の計算〕
(住宅の価格-控除額)×3%=税額
(3)土地の場合
〔軽減される額〕
次の(ア) 、(イ) のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(ア) 45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
(イ) 土地1m2当たりの価格* ×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m2が限度)× 3%
* 平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。
新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(原則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置の適用期限が平成24年3月31日まで2年間延長されます。
住宅土地の不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅を新築等するまでの期間を3年(マンションの場合は4年)とする特例措置(原則:2年)の適用期限が平成24年3月31日まで延期されます。
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相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前
3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
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| 〔税 率〕
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制
度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相
続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
(1) 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。
ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2) 相続税額の計算 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、それまでに贈与を受け
た相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算
課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
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平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居
住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋
の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与につ
いては贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
2 「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。
(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
ロ 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
3 「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3) 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
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特定の住居用財産の買換え及び交換の場合の措置について、譲渡資産の譲渡価額の上限を2億円と設定した上で、
適用期限が平成23年12月31日まで2年間延長されます。
住居用財産の買替えた場合に、一定の要件のもと譲渡課税の繰延が認められる制度です。
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平成23年12月31日まで延長
住居用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の適用期限が平成23年12月31日まで2年間延長されます。
居住用財産を買換え、自宅を譲渡し譲渡損失が発生した場合に、一定の要件のもと他の所得(給与所得等)と損益通算および最長3年間の繰越控除が認められる制度です。
↓
平成23年12月31日まで延長
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の適用期限が平成23年12月31日まで2年間延長されます。
居住財産を譲渡(買換えでなくても適用)し譲渡損失が発生した場合に、一定の要件のもと他の所得(給与所得等)
と損失通算および最長3年間の繰越控除が認められる制度です。
↓
平成23年12月31日まで延長
長期優良住宅の普及の促進に関する法律にもとづく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)の適用期限が平成24年3月31日まで延長されます。
| 登録免許税 |
→ |
所有権保存登記1000分の1 所得権の移転登記1000分の1 |
| 不動産取得税 |
→ |
控除額1,300万円 |
| 固定資産税 |
→ |
一戸建て:5年間減額 マンション:7年間減額 |
↓
平成24年3月31日まで延長
住宅取得資金に係る直系尊属からの贈与税の非課税措置について非課税枠を拡充のうえ、
平成23年12月31日まで延長されます。
(注1)上記の改正は、平成22年1月1日以降に贈与による取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者について、上記の改正前の制度と選択して適用することができます。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度については、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、65歳未満の親からの贈与を認める年齢要件の特例の適用期限が2年延長されます。
<参考>
上記改正の結果、(1)の非課税措置を(2)の相続時精算課税制度と併用すると以下のとおりになります。
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